保証協会制度の変更について
平成30年4月から信用保証制度が変更されます。
「信用保証制度」とは、中小企業者が事業資金を借りるときに信用保証協会が公的な保証人となることにより、資金調達を容易にし、資金繰りの円滑化を図ることを目的とした制度です。
今回の改正では
〇創業並びに小規模事業者向けの融資枠の拡大
〇事業承継や事業清算に関する融資制度の創設
〇不況業種を対象とした保証5号の保証割合を100%から80%に変更
〇プロパー併用融資制度の導入
など、中小企業にとって使いやすくなる面と厳しくなる面と含んでいます。
資金繰りが厳しい中小企業にとっては、平成30年4月以降は借り換えがスムーズにいかなくなるケースが想定されますので、早めに対策を講じておく必要があります。