京都市の税理士事務所から月次支援金のお知らせ

『京都で月次支援金の申請をお考えの事業者様へ』
令和3年4月25日から3度目の緊急事態宣言が発令されます。それに伴い、時短要請に応じた飲食店の取引先や外出自粛で影響を受けた事業者に対して、法人には最大20万円、個人事業主には最大10万円を支給する月次支援金が検討されています。
長期に渡って事業活動の制限を受ける事業者様は本当に大変だと思います。
そこで当事務所では、顧問先様及び一時支援金の申請をさせていただいた事業者様は、『無料』にて月次支援金の申請サポートをさせてもらいます。
顧問先様以外の事業者様は、大変申し訳ないのですが一時支援金のサポートは有料対応とさせていただきます。